建設業許可に関するご質問

これまでの相談の中で建設業許可に関していただいたご質問にお答えします。

Q 建設業許可なしでも、工事は請負えるよね

A 工事は請負えますが、建設業許可がない場合は請負金額に制限がでてきます。
   建設業法上では1件の工事の請負金額が建築一式工事で税込金額1,500万円、その他の工事では500万円未満であれば軽微な建設工事とみなされ、建設業許可なしで請負うことはできます。ただ多くの元請けが、請負金額にかかわらず下請業者には建設業許可の取得を求めているのが現状です。

Q 建設業許可は、すぐに取れるの

A 何も問題なければ、申請書を提出して約1ヵ月後に取得できます。

もしお客様が、工事請負契約の関係でこの日までには建設業許可が必要だということであれば、あらかじめ申請書の作成期間と大阪府の審査期間1ヵ月を考慮していただく必要があります。

Q 建設業許可は、一度取得するとずっと有効なのですか

A 建設業許可の有効期間は5年間です。
但し、更新手続きを取ることで許可の有効期間は5年間延長されます。
この更新手続きを怠ると建設業許可は、有効期間が満了した時点で失効します。この場合、新規の建設業許可申請をして改めて建設業許可を取得することなります。

Q 管工事と内装工事を取りたいんだけど、2業種だと費用も変わってくるの

A 変わりません。

新規に建設業許可を取得する場合であれば、たとえ29業種すべての許可を取得したとしても証紙代は90,000円です。(大阪府・知事許可一般の場合)

行政書士の事務所によっては、取得する業種の数によって報酬が変わってくることもあるみたいですが、当事務所は複数業種の取得であっても報酬額は同じです。

Q 大阪府の知事許可だと、大阪府内でしか工事はできないのですか

A いいえ、他府県の工事も請負えます。
たとえば、大阪府内に営業所がある建設会社が大阪府の知事許可を取得した場合、兵庫県や京都府など他の都道府県での建設工事を請負うことはできます。

Q 建設業許可を取得したら、あとは何もしなくていいのですか

A いいえ、毎年の決算変更届の提出が義務付けられています。

決算が確定したら、個人事業主は4月30日までにその年の決算報告や工事経歴などを記載した決算変更届を大阪府に提出しなければなりません。決算変更届を毎年提出することで、建設業許可の更新手続きを取ることができます。

Q 大阪府の知事許可だと、請負金額に制限があるの?

A 建設業許可を取得したら、知事許可でも請負金額に上限はありません。
ただし、元請けの立場で工事を請負い、その工事で下請に出す工事の金額が総額が4,000万円
(建築工事一式の場合6,000万円)以上となる場合には、一般建設業許可ではなく特定建設業
許可が必要となります。

Q 一式工事を取得して、すべての工事を請負いたいんだけど

A 一式工事ですべての工事を請負えるわけではありません。
一式工事とは具体的には、一棟の住宅建設、橋梁工事やダム工事などの大規模工事を元請けとして請負い、マネジメント業務に立つ工事が該当します。


一式工事の許可を取得しても、専門工事だけを単独で請負う場合は、その専門工事の許可を受ける必要があり、すべての工事を請負るわけではありません。
例えば、建築一式工事の許可を受けている建設業者が、冷暖房工事を請負う場合は管工事業の許可が必要となります。

Q「鉄筋組立て作業」の技能検定に合格しました。鉄筋工事業で建設業許可は取れますか?

A 鉄筋工事業の場合、技能検定1科目の合格だけでは専任技術者の必要要件を満たしません。そのため建設業許可の取得はできないことになります。

鉄筋工事業の技能検定で専任技術者の要件を満たすためには、「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作業」の2科目の合格が必要になってきます。

また合格した等級区分が2級であれば、合格後3年以上の実務経験も必要になります。

 

ちなみに他の資格であれば、1級建築施工管理技士または2級建築施工管理技士(躯体)の合格で鉄筋工事業の専任技術者になることができます。実務経験も不要です。

 

これらの資格がない場合は、10年(5年ないし3年)の実務経験で専任技術者の認定を受けることになります。

Q 父親のもとで建設業を一緒にやってきました。建設業許可はとれますか

A 父親のもとで働いていた経験は、一定の要件を満たせば許可要件の一つである経営経験があったと認めてくれます。

このほかの許可取得要件を満たすことができれば、建設業許可を取得することはできます。詳しくはお問い合わせください。

Q 自宅で建設業をやっていますが、自宅でも営業所といえるの?

A いえます。
自宅の一室に固定電話、事務機器、机等什器備品を備え、居住部分区分されていれば問題ありません。自宅が賃貸の場合、賃貸契約書での使用目的が居住用に限定されていたり営業所としての使用が禁止されていると、大家さんの使用承諾書が必要となります。使用承諾書が出ないと建設業許可は取得できません。


特にUR賃貸住宅、大阪府営住宅や大阪市営住宅などの公営住宅にお住まいの場合は、自宅を建設業の営業所として使用する使用承諾書は出ません。自宅以外の別の場所に営業所を確保することが必要になります。

Q 営業所の電話番号を携帯の番号にはできないのですか?

A できません。

建設業の営業所には固定電話、事務機器、机等什器備品を備えることが建設業許可の要件となっています。

そのため営業所の電話番号は、固定電話の電話番号であることが必要です。携帯電話の電話番号を営業所の電話番号とすることは認められていません。

Q すべての銀行の預金をまとめたら500万円以上はあります。この場合預金を一つの通帳にまとめて残高証明を取らなければならないのですか

A その必要はありません

証明日をすべての金融機関で同一の日とし、その証明日の残高証明書の証明額の合計が500万円以上であれば財産的要件を満たすことになります。

また残高証明書の証明書としての有効期間は証明日から4週間です。残高証明書の発行に2週間程度を要する金融機関もありますので注意が必要です。

Q 将来は会社にするつもりです。個人で取得した建設業許可は活かせますか

A 残念ながら、個人で取得した建設業許可は会社に引き継ぐことはできません。

法人として新規に建設業許可を取得する必要があります。また個人で取得した建設業許可は廃業届を提出し、許可そのものは廃業扱いにします。

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