建設業許可 決算変更届

建設業許可を取得した方にとっては一番身近な変更届です。

これは毎年、決算が終了した後、4カ月以内に一年間の工事経歴や決算書の内容、事業報告などを記載し提出するものです。

 

決算変更届けの作成も当事務所にお任せください。

✓ 決算変更届を2~3日で作成します

必要な書類をお預かりし決算変更届を作成、定められた期限までに提出します。

更新時期が近いのに決算変更届を提出してこなかったお客様にも対応します。ご相談ください。

 

✓ 納税証明書の取得も含め、すべての手続きすべて代行します

直接売上につながらないことにお客様が時間をかける必要はありません。すべての手続きを代行いたします。

 

✓ 事務所までお越しいただく必要はありません、お客様の元へお伺いしています

ご相談や出来上がった届出書にハンコをいただく際は、お客様の元へお伺いしています。

平日のほか、夜間、日祝祭日などお客様の都合に対応いたします。

決算変更届は提出しなければならないの?

決算変更届の提出は、建設業法で義務付けられています。また提出しないことによる罰則規定も定められています。

 

変更届という名前から決算変更届も、何か変更事項を届出るのものと思いがちになります。

しかし実際の決算変更届の届出事項は、損益計算書や貸借対照表などの決算報告や一年間に施工した工事内容などです。

 

提出しなかったらどうなるの?

次に掲げる申請や手続きが受け付けてもらえなくなります。

 

なぜなら大阪府は決算変更届の提出を受けることで、その建設業者の営業実体を認めているからです。

そのため決算変更届の提出を怠っていると、営業実体の確認ができないという理由で、次の申請や手続きが受け付けてもらえなくなります。

 

  • 建設業許可の更新手続き
  • 業種追加の申請
  • 一般又は特定建設業への許可変更
  • 経営業務管理責任者や専任技術者の変更手続き

 

事業を行っていると、いつ業種追加や経営業務監理責任者、専任技術者の変更の必要が出てこないとも限りません。

毎年の決算変更届を提出していないと、これらの提出時期を逸してしまいお客様の不利益になってしまうおそれもあります。

 

何か準備するものってあるの?

お客様に準備していただくものとして、次の書類の用意をお願いします。

  1. 確定申告書の提出時に作成した決算報告書
  2. 工事内容や請負金額が確認できる請負契約書、注文書、請書又は請求書など(年間5件程度)
  3. 前年度に提出した決算変更届の控え

 

決算変更届の作成でこっちですることって何かあるの?

お客様にしていただくことは、上記の書類を準備していただくことと、出来上がった決算変更届にハンコを押していただくことだけです。

添付書類として納税証明書が必要になりますが、当事務所で代行取得します。

料金のご案内

決算変更届

サービス名 区分 料金

法人・個人

決算変更届(経営事項審査なし)

知事許可 一般 26,000円
特定 28,000円

※上記は税込金額です。

このほか、大阪府の納税証明書の取得に実費として400円が別途必要になります。

お支払いのご案内

変更届の書類が出来上がりましたら当事務所の費用のご請求をさせていただき、入金確認後に大阪府に提出いたします。

お客様には、受付印が押印された控えをお渡しします。

お電話でのお問い合わせはこちらから

06-6355-4755

受付時間:午前9:30~午後21:00(日曜・祝祭日を除く)

 建設業許可取得  |  会社設立  |  更新手続  |  決算変更届  |   料 金   |  事務所紹介

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 山口秀樹行政書士事務所                 お気軽にお問い合わせください     

〒540-0012                       06-6355-4755                  

大阪市中央区谷町1丁目7番3号                     受付時間 9:30~21:00       

天満橋千代田ビル1号館2階C号室                      (日曜・祝祭日を除く)   

                        ▶メールからのお問い合わせはこちら

●取扱業務

建設業許可申請、建設業許可更新、決算変更届、経営事項審査、会社設立、記帳代行